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横浜地方裁判所 昭和57年(レ)61号 判決

控訴人

小川忠久

右訴訟代理人

西川文博

坂本誠一

石上晴康

羽尾芳樹

菊島敏子

被控訴人

黒川諶

黒川千賀子

右両名訴訟代理人

末岡峰雄

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一  当時者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取消す。

2  被控訴人らの請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

主文同旨

第二  当事者の主張及び証拠関係

次のとおり訂正、付加したうえで、原判決事実摘示を引用する。

一  原判決の訂正

1  原判決二枚目表末行「その鳴き声により」から同裏二行目「いるため、」までを削る。

2  同三行目「昭和四七年」から四行目「申入れをし、」までを削る。

3  同三枚目表四行目「昭和五一年」から「六年間」までを「本訴提起の三年前である昭和五一年五月二一日から訴状送達の日である昭和五四年六月二六日まで」と改める。

4  同七行目につき、冒頭に「(三)」を、「被告に対し、」の次に「民法第七一八条第一項に基づき、」をそれぞれ加える。

5  同七・八行目「右六年間の慰謝料として」を「右慰謝料各」と改める。

6  同九行目「翌日」の次に「たる昭和五四年六月二七日」を加える。

7  同裏三行目「被告が」から「及び」までを削る。

二  控訴人の主張

1  仮に、被控訴人らが、神経衰弱状態に陥る等精神的苦痛を受けたとしても、以下に述べる事情に徴すれば、控訴人飼犬の鳴声と右精神的苦痛との間に因果関係は存しないものというべきである。

(一) 被控訴人ら居住地付近には、鎌倉市営ハイキングコース・神奈川県警察本部の警察犬訓練所及び射撃練習所があり、ハイカーの話し声や喚声・警察犬の鳴声及び拳銃の発射音がよく聞こえる。また、被控訴人らは、昭和五〇年五月から昭和五七年六月まで犬を飼育しており、その鳴声がこれに加わつたのであるから、被控訴人らの受けた精神的苦痛の原因は、右に述べた騒音であつて、控訴人飼犬の鳴声ではない。

(二) 被控訴人諶は、日頃多量の飲酒をし、また、被控訴人両名は、睡眠薬を常用していたものであつて、これらが被控訴人らの心身に悪影響を及ぼした疑いがある。

(三) 被控訴人諶は、自宅の庭にあるドラム缶や鉄板を叩き、控訴人方敷地内に立入つてその飼犬を叩き、控訴人方めがけて空缶や石を投げつける等異常な言動をしたことがあり、もともと精神病質者である疑いがある。

2  控訴人は、次のとおり飼犬保管上の注意義務を尽くしていた。

(一) 控訴人飼犬のうち、セパードは、警察犬訓練所において、不必要な鳴き方をしないよう訓練を受けたものである。

(二) 控訴人は、自宅前庭に、犬が鎖につながれたまま移動できる七ないし八メートルの針金製係留ロープを張り、セパード等の大型犬を適宜これにつなぐ方法により、その運動不足を解消して無用の鳴声を防止する措置をとつている。

(三) 控訴人は、犬小屋のハイキングコース側を板張りにして、ハイカーが犬にいたずらできないようにした。

3  以下に述べる事情に鑑み、被控訴人らは、いわゆる危険への接近の法理により、控訴人に対し、その責任を問うことは許されないというべきである。

(一) 控訴人方では、その祖父が昭和一〇年ころ現住所に居を構えて以来、犬・猫・鶏・うさぎ・山羊等家畜を継続的に飼育してきた。

(二) 被控訴人らは、かかる事情を認識し、または認識しうべくして現住所に移転してきたものである。

4  以下に述べる事情に照らし、控訴人飼犬の鳴声の大きさは、被控訴人らにおいて受忍すべき限度内にあるものというべきである。

(一) 第2、第3項と同じ。

(二) 控訴人(ミキサー車運転手)及びその妻・ツネ子(茶店の店番等)は、日中、仕事のため不在がちであるから、番犬として、また長女・久美子の遊び相手として犬を飼う必要がある。

(三) 被控訴人諶は、控訴人飼犬に対し、棒で叩くなどの危害を加えた。そのため、控訴人飼犬は、被控訴人らに対し、激しく吠え立てるようになつたものである。

(四) 被控訴人らは、昭和五〇年五月から昭和五七年六月まで、自らも犬を飼育していた。

(五) 被控訴人諶は、ピアノ演奏等を職業とし、自宅において、その練習等をしているのであつて、自らも近隣騒音の提供者である。

(六) 控訴人・被控訴人らの居住地付近においては、第1項(一)で述べたとおりハイキングコース・警察犬訓練所・射撃練習所などから大きな騒音が発生する。

(七) 本訴請求が認容されるならば、一般家庭においては、事実上犬を飼うことが不可能となり、その社会的影響が大きい。

三  被控訴人らの二に対する認否

1  第1項について

冒頭の主張は、争う。(一)のうち、被控訴人ら居住地付近に鎌倉市営ハイキングコース・神奈川県警察本部の警察犬訓練所及び射撃練習所の存すること並びに被控訴人らが控訴人主張の期間犬を飼育していたことは認めるが、その余は否認する。(二)のうち、被控訴人らが睡眠薬を常用していたことは認めるが、その余は争う。(三)は、否認する。

2  第2項について

冒頭の主張は、争う。(一)は、知らない。(二)のうち、犬が鎖につながれたまま移動できる七ないし八メートルの針金製係留ロープが張つてあることは認めるが、その余は否認する。(三)は、知らない。

3  第3項について

冒頭の主張は、争う。(一)は、認める。(二)は、争う。

4  第4項について

冒頭の主張は、争う。(二)のうち、控訴人及びツネ子が日中不在がちであることは認めるが、その余は争う。(三)は、否認する。(四)は、認める。(五)は、争う。(六)は、否認する。(七)は、争う。

四  証  拠〈省略〉

理由

当裁判所も、被控訴人らの民法第七一八条第一項に基づく本訴請求は、いずれも正当として認容すべきものと判断するが、その理由として、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決理由説示を引用する。

一原判決の訂正

1  原判決四枚目裏一行目「が飼犬の適切な管理を怠つたため同」を削る。

2  同五行目につき、「第六・」の次に「第九・」を、「第一〇号証、」の次に「乙第四号証、」をそれぞれ加える。

3  同六行目「認められる」の次に「甲第八・」を加える。

4  同七行目「号証、」の次に「現場の写真であることは当事者間に争いがなく、控訴人主張の年月日に撮影されたものであることは弁論の全趣旨により認められる乙第二〇号証の一ないし三五、」を加える。

5  同九行目「結果」の次に「と弁論の全趣旨」を加える。

6  同五枚目表八行目「住宅の約二〇メートル北側」を「住宅から約二〇メートル隔り」と改める。

7  同九行目「間には」から一一行目冒頭「く、」までを「間は、竹・雑木等の林でうつ蒼としているものの、近辺には三、四軒の人家があるのみで、」と改める。

8  同六枚目表四行目「昭和三七年」から七行目末尾までを「昭和四一年ころには、母親が脳卒中で倒れて転居し、ついで、父親も控訴人宅を去つたのであるが、控訴人は、昭和三八年にツネ子と結婚して、一時両親と別居したものの、母親が倒れたので、後記茶店の経営を維持するために現住所地に戻り、現在に至つている。」と改める。

9  同裏二行目につき、冒頭「たが、」の次に「母親が倒れてからは、」を加え、「被告と結婚すると同人が」を削る。

10  同六行目冒頭「身も」の次に「ミキサー車運転手として働き、」を加える。

11  同八枚目裏四行目「二月」を「四月」と改める。

12  同一〇枚目表一行目「四九年」を「五一年」と改める。

13  同裏末尾に「そして、同年四月一九日、被控訴人諶は、医師により神経衰弱状態(物音に過敏になり、焦躁感・不眠・全身倦怠感・食欲不振の状態)と診断された。」を加える。

14  同一二枚目表四行目種類欄の「〃」を「マルチーズ」と改める。

15  同五行目月日欄の「二」を「〃」と改める。

16  同六行目月日欄を「〃二」と改める。

17  同九行目「自午後一〇時」の次に「至同一二時」を加える。

18  同裏一行目「五六年」を「五五年」と改める。

19  同二行目「その犬は」を「現在飼われているセパードは」と改める。

20  同八行目冒頭から九行目「被告」までを「控訴人方庭には、檻が置かれていて、その附近から控訴人」と改める。

21  同一三枚目表九行目「被告の両親」から一〇行目「ころから」までを削る。

22  同裏五行目「神経衰弱」を削る。

23  同六行目「原告」の次に「ら」を加える。

24  同一四枚目表三行目「なつていた」の次に「(以上の事実には、事実欄に摘示のとおり当事者間に争いないものが含まれている。)」を加える。

25  同五行目から八行目までを「三 以上の事実によれば、被控訴人らがその主張の期間(昭和五一年五月二一日から同五四年六月二六日まで、以下「本件飼育期間」という。)に、控訴人飼犬の鳴声によつて受けた精神的苦痛に対する慰謝料の額は、それぞれにつき金三〇万円宛と認めるのが相当である。」と改める。

26  同一〇行目「当裁判所に顕著」を「記録上明らか」と改める。

二控訴人の主張第1項(因果関係)について

控訴人は、控訴人飼犬の鳴声と被控訴人らの受けた精神的苦痛との間の因果関係を否認するが、右に認定した事実関係のもとにおいては、特段の事情のない限り、右因果関係を推認すべきものである。しかして、右特段の事情として主張される控訴人の主張第1項(一)ないし(三)のうち、被控訴人ら居住地附近に鎌倉市営ハイキングコース・神奈川県警察本部の警察犬訓練所及び射撃練習所の存すること、被控訴人らが昭和五〇年五月から昭和五七年六月まで犬を飼育していたこと並びに被控訴人らが睡眠薬を常用していたことは、当事者間に争いがないけれども、その余の事実は、これを認めるに足りる証拠がなく、右争いのない各事実のみをもつてしては、いまだ前記因果関係の推認を妨げるべき特段の事情があるということはできない。

三控訴人の主張第2項(保管義務)について

本件飼育期間における控訴人飼犬の鳴声は、既に認定したとおりであつて、一般家庭における飼犬のそれとは大きく異なり、長時間にわたり、連日のごとく深夜・早朝に及ぶなど極めて異常といわざるをえないものであつた。

ところで、〈証拠〉によれば、犬(コンゴ・テリアのごとく殆んど声が出ないものを除く。)は、本来、吠える動物であるが、無駄吠えを抑止するためには、飼主が愛情をもつて、できる限り犬と接する時間をもち、決つた時間に食事を与え、定刻に運動をする習慣をつけるなど規則正しい生活の中でしつけをし、場合によつては、専門家に訓練を依頼するなどの飼育が肝要であること、現に、控訴人は、被控訴人らによる本訴提起後の昭和五四年九月、鎌倉第二警察犬訓練所に対し、一年間セパードの無駄吠え抑止訓練を依頼したが、その結果、その犬は、既に認定のとおり附近を人が通行する程度では鳴くことがなく、控訴人方家人が不在の際、若干鳴く程度であり、咆哮を始めたときでも、「ヤメ」の命令によつて制止が可能な状態になつていることが認められる。右認定の事実によるならば、控訴人には、その飼犬に対し、右に認定した飼育上の配慮をすべき注意義務(以下「保管義務」という。)があり、その義務を尽していたならば、先に説示のごとき異常な鳴声を防止できた筈というべきである。

この点につき、控訴人は、飼犬のうちセパードの訓練を警察犬訓練所に依頼していたと主張するが(控訴人の主張第2項(一))、本件飼育期間中に、右訓練依頼の事実を認めるに足る証拠はない。また、控訴人主張(同項(二))のごとく、控訴人方の庭先に、犬が鎖につながれたまま移動できる七ないし八メートルの針金製係留ロープが張つてあつたことは、当事者間に争いなく、本件飼育期間中、セパードが適宜これにつながれていたことは、弁論の全趣旨により認めることができる。しかしながら、前叙のとおり控訴人方は、昼間殆んどが不在がちであり、この事実と弁論の全趣旨によれば、控訴人飼犬が家人と一緒に運動させられることは殆んどない事実が認められるところ、〈証拠〉によれば、犬の運動は、人間が一緒に行うことが訓練にもなり、必要なのであつて、右のごとく係留ロープにつないでおくことは、ロープの長さに応じて犬の移動が可能だとしても、犬にとつて好ましいことではなく、かえつてよく吠えるようになることが認められるから、控訴人が右係留ロープを用いたからといつて、前叙の保管義務を尽したものとはいえない。控訴人が主張する同項(三)の事実(これを認めるに足りる証拠がないが)についても、同様であり、他に、控訴人が右保管義務を尽したことを認むべき立証も存しない。

四控訴人の主張第3項(危険への接近)について

控訴人の主張第3項のうち、(一)の事実は当事者間に争いがない。ところで、一般に、危険に接近した者が危険の存在を認識しながら敢えてそれによる被害を容認していたときは、事情のいかんにより加害者の免責を認めるべき場合がないとはいえない(最判昭和五六年一二月一六日集三五巻一〇号一三六九頁参照)。そこで、これを本件について検討するに、既に認定のとおり被控訴人らが昭和三〇年九月ころ、その肩書住所に転居したときには、既に、控訴人方ではセパード一匹と雑種犬を飼つていたのであるが、被控訴人らは、肩書住所地に土地を求め、家屋を建築して、東京都杉並区の旧住所から転居してきたものであるところ、新たに土地を求め、住宅を建築して転居する者は、土地を購入するに際し、ある程度その附近の状況を調査するのが普通であることと、既に認定のとおりそこは、人里離れた場所であつて、附近には数軒の人家しかないところであつたこととに照らし、被控訴人らは、住居の選択にあたり控訴人方で犬を飼つており、一定程度の犬の鳴声の存在することを認識しながら、その程度の鳴声による悪影響ないし被害はやむをえないものと容認し、敢えてその住居を選択したものであると推認するのが相当である。事実、既に認定したごとく、被控訴人らは、新居に入居した昭和三〇年ころから控訴人方のセパードが時折かなり大きな声で鳴き、その声が被控訴人ら方まで聞こえてきたにもかかわらず、数年間は特段の支障を感じることもなく生活していたのであり、被控訴人諶が犬の鳴声に不満を訴えだしノイローゼ気味になつたのは、昭和三八年ころ控訴人方でスピッツを飼うようになり、その甲高い鳴声が聞こえるようになつてからであったのである。このように、被控訴人らは、犬の鳴声の存在を認識しながらそれによる被害を容認して居住した者であるが、その被害の内容は、鳴声による精神的苦痛ないし生活妨害のごときものであつて、直接生命・身体にかかわる程度のものではないのであるから、都会の密集地とは異なる前記周辺の環境及び後記する控訴人側の犬の飼育の必要性に照らして考えるときは、被控訴人らの入居後に実際に被つた被害の程度が入居の際被控訴人らがその存在を認識した鳴声から推測される被害の程度を超えるものであつたとか、入居後に鳴声の程度が格段に増大したとかいうような特段の事情が認められない限り、その被害は、被控訴人らにおいて受忍すべきものというべく、右被害を理由として慰謝料の請求をすることは許されないものと解するのが相当である。

すすんで、右特段の事情の有無について考える。既に認定のとおり本件飼育期間中に、控訴人方では、セパード及びマルチーズをそれぞれ一ないし二匹飼つていたところ、ジョニーと呼ばれたセパードは、特によく鳴く犬で、控訴人方が留守の時には一晩じゆうでも吠え続けて被控訴人らを悩まし、マルチーズもまた、甲高い声で鳴き続け、その程度は、前叙のとおり極めて異常といわざるをえないものであり、そのために、被控訴人らは、神経衰弱状態となり、被控訴人千賀子が失神することもあつたほどなのであるから、この期間の右鳴声による被害は、被控訴人らにそれまでの鳴声にたいする不快感の蓄積があつて耐性がうすれていたこと及び附近の人家・道路・樹木などの環境が入居時の昭和三〇年ころと殆んど変つていないことを考慮に入れてもなお、被控訴人らが肩書住所に入居した際その存在を認識した鳴声から推測される被害の程度を大きく超えるものであつたといわなければならない。従つて、被控訴人らには、本件飼育期間中における被害につき前記特段の事情があつたというべく、控訴人が主張する危険への接近の法理による免責は認められないことになる。

五控訴人の主張第4項(受忍限度)について

1  控訴人の主張第4項(一)については、第三・第四項で説示のとおりである。

2  同項(二)については、控訴人及びその妻・ツネ子が日中不在がちである事実は、当事者間に争いがないところ、既に認定のとおり控訴人・被控訴人らの居住地附近には人家が少ないのであるから、控訴人方においては、盗難防止の番犬として、また、長女・久美子(既に認定のとおり、昭和四一年生れである。)の情操教育上愛玩犬として、犬を飼育することが有益であつたものと認めることができる。

3  同項(三)の事実は、これを認めるに足りる証拠がない。

4  同項(四)の事実は、当事者間に争いがないが、被控訴人らの飼育する犬が近隣に迷惑を及ぼすほど鳴いたことの立証はない(原審の被控訴人千賀子本人尋問の結果によれば、その犬は、被控訴人ら方に迷い込んだ捨犬であるが、同人らにおいてこれをしつけながら飼育したところ、無駄吠え抑止に効果のあつたことが認められる。)。

5  同項(五)について、被控訴人諶がピアノ演奏等を職業とし、自宅においてその練習等をしていることは、既に認定のとおりであるが、原審における右被控訴人諶本人の供述によれば、ピアノの音は、その大小を調節することのできることが認められるところ、同人のピアノの音につき、近隣から騒音として苦情の出たことを認むべきなんらの証拠もない。

6  同項(六)の事実は、これを認めるに足りる証拠がない。

7  同項(七)については、既に認定したとおり控訴人飼犬の鳴声は、きわめて異常といわざるをえないものであつたから、本訴請求が認容されたからといつて、一般家庭において犬を飼うことが困難になるような社会的影響を及ぼすものではない。

8 以上の事実関係に、前記第三・第四項の説示を考慮するならば、本件飼育期間中における控訴人飼犬の鳴声が、被控訴人らにおいて受忍すべき限度内にあるものとは、到底いうことができない。

六以上の次第で、被控訴人らの請求は、いずれも理由があり、原判決は、相当であつて、本件控訴は、理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官佐藤邦夫 裁判官清水悠爾 裁判官村上正敏)

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